「混合診療」・・・

皆さんは「混合診療の禁止」という言葉をご存知でしょうか?

 

現在日本の厚生労働省はこの、「混合診療」というものにもの凄く神経を尖らせています。

 

「混合診療の禁止」とは、現行の医療保険制度の「メニュー」の中に載っていない、つまり「(保険では)認められていない」医療行為とホケンで認められている医療行為の「混在」を一切認めない、・・という法律解釈なのです。

 

例えば解かりやすい例で言うと、「ガン」と言う病気にとてもよく効く・・という薬があったとしてもその「クスリ」の使用が日本の保険診療で認められていないと、使うのは勝手ですけど、もしそのクスリをつかって癌の治療を行なうと、初診からはじまってその治療の最後まで全ての医療行為について日本の「保険制度」は利用出来ませんよ・・と言う、そういう考え方なのです。

これは「国」が決めています。

 

わたしたちの「歯科」での例を挙げると、例えば患者さんにとても具合の悪い歯があってこれはもう「抜く」しかない・・と診断された時に、ハナシの流れの中で・・・

「それでは抜いた後はインプラント治療で新しい歯を入れましょうね!」と患者さんにお話を、説明をしてしまえばその時点でなんと!、「抜歯」という通常ではホケン診療で認められている歯科の医療行為までもが「自費扱い」になってしまう・・というなんとも馬鹿げた法律解釈なのです。

 

そして厚生労働省はこの立場を厳として崩してはおりません。

もちろんインプラント治療は現行の保健医療制度の中で「認められている」治療方法ではないので、抜歯と一緒にしてはいけない、という解釈だそうです。

 

このように今のホケンで認められていない医療行為(治療)と先端高度医療とが重なってしまった時、ほんとにどうして良いのかが解からなくなってしまいます。

 

10年、20年前とは異なり、現在では私たちの世界にも、「ホケンには入っていない」けど、絶対に患者さんのためになる・・というような治療技術は山ほどあるのです。

そのような「技術」の応用を禁止する、・・もしホケン診療と一緒にやったら医者や歯医者のセンセイ方を法律違反で「逮捕」しますよ・・、というような現状は非常にもっておかしい・・とわたしは考えていますが、それでは「ホケンを使わず」に全てを患者さんにご負担してもらえばとりあえず我が身は守れるかもしれないけど、治療を受ける患者さんの金銭的負担が跳ね上がってしまいます。

わたしは反対です。混合診療は「解禁」するべきと考えています。

 

ところが、今の「日本歯科医師会」という組織(・・私はそこに入ってはいませんが)ではこの「混合診療禁止」の立場を取っておられるそうです。

・・理由は、日本「医師会」がそういう立場を取っているから。・・わたしはそう考えているのですけどね。

 

 

 

 

パール歯科医院
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